普通自動車の運転免許証を取得して約60年になります。若い頃から車いじりや乗るのも見るのも大好きで、現在も毎日ドライブを楽しんでいます。私の運転免許証には免許の条件に「中型車は中型車(8t)に限る」と言う記載があります。これは、2007年(平成19年)6月1日道交法改正により、「中型免許」が新設された為、改正前に取得していた普通免許(普通自動車第一種運転免許)は、「8t限定中型免許」とみなされることになりました。あとに述べる理由から、この表記のある免許証にプレミア感があるというのです。
普通自動車免許を取得した当時は、自動車の運転免許は、普通免許と大型免許の二種類でした。2007年6月中型免許の新設より、運転できる自動車の範囲を変更してしまうと、これまで普通免許で運転できた車載総重量8t未満の車を運転できなくなってしまうため、改正以前に取得した普通免許は「8t限定中型免許」に区分され、引き続き車両総重量8t未満の車を運転できるようにした訳です。
「8t限定中型免許」で運転できるのは、車載総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下の自動車です。ちなみに新設された「中型免許」は、車載総重量11t未満、最大積載量6.5t未満、乗車定員29人以下の自動車で、8t限定中型免許より上限が大きくなります。
現在、中型免許を取得するためには、普通免許を取得(教習所費用約30万円))した上で、2年以上の運転経験と20歳以上であることが条件。中型免許取得には、さらに約20万円追加費用がかかるため、トータル50万円の費用と日数(延べ約1ヵ月)が必要です。2007年6月1日道交法改正前の普通免許取得者は、8t限定ではあるものの、これら費用を負担することなく中型免許取得ができることから、プレミア価値があるということであります。
2007年6月2日以降(道交法改正後)に普通免許を取得した場合、運転できる中型車の範囲は、車両総重量5t未満、最大積載量3t未満、乗車定員10人以下の自動車に限られます(5t限定中型免許)。
2017年(平成29年)3月12日、「準中型免許」が新設されました。普通免許と中型免許の中間に位置する免許で、車両総重量3.5t以上7.5t未満、最大積載量2t以上4.5t未満、乗車定員10人以下の自動車が運転できます。18歳以上であれば取得可能です。この準中型免許の新設に伴い、各免許で運転できる車両の最大積載量と最大重量等に変更があり、普通免許で運転できる車両の上限が小さくなり、車両総重量3.5t、最大積載量2t、乗車定員10人以下の自動車になりました。
改正前に普通免許を取得した方は、車両総重量5t未満、最大積載量3t未満の自動車を運転できましたが、準中型免許の新設により、これらの自動車を運転するには準中型免許が必要になります。

出典元:愛知県警察
2007年6月1日以降、2回の道交法改正で自動車免許が、普通・準中型・中型・大型と4つになり細分化されました。普通免許でメリットを感じるのは、中型のトラックを運転する機会があるときだと思います。20代の頃、大阪から広島に引っ越しするとき、積載量2tのロング(荷台が長い)で往復したことがあります。2tトラックまでは、何度か運転経験があります。乗用車には乗り慣れていても、トラックの運転は怖いと言う人はけっこういます。運転席は高いし、荷台も長いので追い抜き・追い越し・車線変更などは乗用車の感覚と違いますので注意が必要になります。
冒頭に紹介している運転免許証の有効期限が、存在しない平成32年(令和2年)になっていることにも、自己満足の世界ですがレアな存在になっていますw 最新の運転免許証は以下の通りです。71歳以上は運転免許の有効期間が3年になります。来年 運転免許証の更新をすると、87歳まで運転可能になります。元気であれば、87歳をもって運転免許証の返納を考えています。


