街中を車で走っていると、時々見かける右折レーン手前にある「ゼブラゾーン」ってご存知ですか?
写真のような縞々のゾーンです。 跨いで右折レーンに入ってはいけないのだろうと思いつつも実際には縞々模様の上を走っている人は多いと思います。
結論から言うと、ゼブラゾーンを跨いで走行しても違反・違法でもなく罰則はありません。 正式には「導流帯(どうりゅうたい)」と言います。
導流帯は、道路交通法による「道路標示」に当たります。
道路標示には「規制標示」と「指示標示」があり、導流帯は指示標示に当たります。
道路交通法では、「車両の安全かつ円滑な走行を誘導する必要がある場所」としています。
その目的の通り走行を誘導するためのものであり、そこに侵入してはいけないとはどこにも明示されていません。 よって、走行したことによる罰則もありません。
ただ、ゼブラゾーンを避け、ゼブラゾーンが途切れたところで右折レーンに入ってきた車両と、手前からゼブラゾーンの上を跨いで走ってきた車両が接触して事故が起きた場合、その過失割合は、進路変更した側が70:後続車が30と言われていますが・・・
ネット上で、同じシチュエーションで車線変更したクルマが、ゼブラゾーンの手前から跨いで走行したクルマの横に接触したと、実際に体験した人が公表していますが、そのときの過失割合は50:50になった事例もあるので一概に言えないようです。
冒頭写真のような右折レーンに入りたいのに、直進レーンの渋滞で進めない時は、ゼブラゾーンの走行で渋滞が早く緩和される事にもなるので、個人的にはゾーンを跨いで走るべきだと思います。
ただ、赤信号など停止する場合、ゼブラゾーン上での停止は避けています。
導流帯のあるレーンの注意点としては、右折のため直進レーンより車線変更する車両は、早めにウィンカーを出し後続車の確認は必須です。
譲ってくれるだろうと思わず、やり過ごして車線変更すればよろしい。
片や最初からゼブラゾーンを跨いで走行する車両は、ゾーンの終端で車線変更のクルマがあるかもしれないことを想定し、いつでも停止できるようゆっくり走行することであります。
私は、渋滞車両の直進レーンの隣を走る場合、車線変更の車があるかもしれないことを前提に、軽くクラクションを鳴らし注意喚起して、ゆっくり通り抜けることもあります。
お互いの交通ルール・マナー遵守により、ゼブラゾーン上で事故を起こさないことです。
ゼブラゾーンの目的は、安全かつ円滑な走行を誘導することにあるのにもかかわらず、かえって渋滞や混乱をきたしているように思えてなりません。
なくても、問題ないと思うのは私だけでしょうか。
※導流帯(ゼブラゾーン)の事例。 最初のは対向車線の導流帯(右折レーン)です