スマートフォン(以下スマホ)の使い勝手や利便性が向上し、2024年1月現在の日本国内スマホ普及率は97%だそうです。反面、「ながらスマホ」や「歩きスマホ」が社会問題化しています。たまに電車やJRに乗ると乗客の殆どがスマホの画面を見ています。スマホを見てない人を見つけるのが大変なくらいです。駅やバス停留所などで待っている人達も然り。本を読んでいる人は皆無(読書好きなので)。
右折・左折で横断歩道前で待機時、若い世代の「歩きスマホ」が目立ちます。チンタラ歩く場合が多く、さっさと渡ってから見ろよ!と心の叫びw
近年、スマホの画面サイズは6インチ台と大きくなり、携帯性も格段によくなりました。機能はパソコンと同等であり、操作性や利便性が良くなった分、どこでも使えるため「ながらスマホ」や「歩きスマホ」現象に発展したと言えます。令和3年(2021年)以降、携帯電話使用等に起因する交通事故は増加傾向にあるそうです。特に、全死亡事故に占める携帯電話等使用中の死亡事故の割合は大きく増加しています。運転中の「ながらスマホ」はとても危険です。
スマホの主たる操作
・メールやSNS (LINE, X, Facebookなど)のやりとり
・地図アプリ、インターネットの検索・閲覧
・通話
・ゲームアプリ
自動車の「ながらスマホ」の弊害
・信号を見落とす(前方不注意)
・周りの人間・自転車・自動車に気がつかない
・道路標識・道路標示を見落とす
・ハンドル・アクセル・ブレーキ操作を誤る
自動車については、令和元年 (2019年) 12月1日 運転中のスマホの通話や画面操作など「ながらスマホ」に対する罰則が強化されました。
出典元:広島県交通安全協会
携帯電話を保持して通話したり、画像注視した場合(保持)
* 罰則
最大6ヵ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
*反則金
普通車の場合:18,000円(旧反則金6,000円)
*違反点数:3点
携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合(交通の危険)
*罰則
最大1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
*反則金
非反則行為となり、罰則が適用されます
*違反点数:6点(免許停止処分の対象)
ながらスマホは、交通事故を引き起こす可能性が、格段にアップしてしまいます。運転中にスマホ等を使用しなければならないときは、必ず安全な場所に停車してからにしましょう。ハンズフリーは、両手が自由になるため、道交法上では違反になりません。
昨年購入した車は、運転中にスマホに電話がかかってきた時、相手先はモニター(ディスプレイオーディオ)上に表示され、ハンドル上のボタン一つで受話モードになり、ハンズフリーによる通話可能で重宝していますが、運転しながらでも話せるものの過信は禁物と肝に銘じています。
特筆すべきは、自転車の「ながらスマホ」と「酒気帯び」です。
令和6年 (2024年)11月1日から、道路交通法が改正され、自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化されました。また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされました。自転車の酒気帯び運転に関しては、運転をした本人はもちろん、酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者等、酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が科されることになりました。
自転車は道交法では「軽車両」の扱いなので、自転車の「ながらスマホ」の罰則は、自動車の「ながらスマホ」と罰則は同じです。現行5万円の罰金から一気に上がりました。スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。但し、自転車は、自転車から降りて押して歩いている場合は歩行者と同様とみなされます。
自転車の「ながらスマホ」は、未だに街中でもよく見かけますし、比較的若年層が多いのですが、自転車が軽車両であるという認識を持っている人は少ないかもしれません。イヤホン使用も周りの音を遮断するので、罰則金5000円です。自転車だからと言って侮るなかれです。人を巻き込んで事故をおこせば後の祭りです。とんでもない賠償を求められるケースもあります。