目に余る通行マナー 意外と知らない自転車の交通ルール

毎日車に乗りますが、毎回見掛ける自転車の通行マナーの無さに驚かされます。信号無視は当たり前~赤信号で停車している車両の横を、何の抵抗もなく信号無視をして通り抜けていく若者をみて、この子はいつか大きな事故に遭わない限り分からないだろうなと思ったりします。耳にイヤホンをあて音楽を聴きながら乗ったり、道路の左側通行であっても並走したり、夜間の無灯火も目につきます。

自転車は「軽車両」です。軽車両とは、原動機を持たない車両のことで、自転車や馬車・荷車などをさします。なので、自動車同様に道路交通法で定められた交通ルールを遵守しなければなりません。違反すれば罰則の対象になります。

警視庁も10月31日より、自転車の交通違反に対する取り締まりを強化しているとの報道がなされています。自転車による、①「信号無視」②「一時不停止」③「右側通行」④「徐行せずに歩道を通行」の4つの違反について、悪質な場合は、これまでのように警告でとどめず、罰金など刑事処分の対象となる「赤切符」を交付するというものです。これら違反すると、3ヵ月以下の懲役、または5万円以下の罰金が科せられます。

自動車による信号無視は「青切符」ですが、同じ信号無視でも「赤切符」を切られる自転車の違反の方が罰則は重いということになります。

交通違反をした場合、「青切符」と「赤切符」という二種類お交通切符があります。前者は軽い違反に対して切られるものですが、後者は比較的重い違反に対して切られます。青切符の場合の「反則金」と赤切符の場合の「罰金」は、どちらもお金を払うことで解決するものですが、お国に対して反則金を支払っても前科にはなりませんが、罰金は支払うと前科がつくことになります。

自転車を乗っている人は、軽車両であることを認識している人はどのくらいいるのだろうか、毎日見掛ける自転車の通行マナーは、目に余るものがあり、危機感もなく貰い事故にあった歩行者は、たまったものではありません。万一を考えそれほど高くない自転車保険も加入しておくべきと思います。

「一時停止」の道路標識

言葉通り、一時停止の標識です。交差点や分岐路、住宅街でよく見かける標識です。道路標示と併設する場合が多いです。自動車や二輪車はもちろんの事、自転車や歩行者も一時停止する義務があります。自動車でもご婦人のドライバーは無視する人が多く、自転車に至っては遵守している人は、皆無であるというのが現実です。

「自転車通行止め」の道路標識

自転車が通行してはいけない標識です。但し、自転車から降りた場合歩行者となるため、手押しで通行すれば問題ありません。

「車両進入禁止」の道路標識

車両が侵入してはいけないという標識です。一方通行の出口などで見かけます。自動車や二輪車、および自転車も車両なので侵入が禁止されています。自転車から降りた場合は歩行者となるため侵入することが可能となります。多くの場合 この道路交通標識の下に「自転車は除く」などの補助標識があります。

「横断歩道・自転車横断帯」を表す指示標識

あまり見かけませんが、自転車と歩行者が通行出来る横断道を示す標識です。この標識のない横断歩道では、自転車は降りて歩行者として手押しで横断しなければなりません。しかし、自転車の乗って横断する人が当たり前で手押しで渡る人は皆無です。

上記に上げた事例はごく一部の標識についてですが、特に、自動車の運転免許を持っていない若者や学生は、自転車が軽車両であることの認識はなく、道路交通法なんて理解していないと思います。悪質な自転車通行マナーの取締りはもちろんですが、メディアでもっと広報活動して知らせるべきだと思います。

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