日別アーカイブ: 2017年3月16日

2017年道路交通法改正~75才以上高齢運転者に厳しくなりました!

改正道路交通法が3月12日より施行。

大きくは次の2点。

「準中型免許」制度の新設高齢運転者の認知機能検査」が強化されました。

 

「準中型免許」:車両総重量 3.5t以上7.5t未満(最大積載量2t以上4.5t未満)の貨物車が対象で、18歳以上であれば普通免許の経験がなくても取得できるようになりました。

この改正には、平成29年3月12日以前に普通自動車免許を取得した運転者は、既得権保護として5t未満の車まで運転できます5t 限定準中型免許)。

同様に、平成19年6月1日以前に普通自動車免許を取得した運転者も影響を受けません(8t 限定中型免許) 施行後も8t未満の車まで運転できます。

 

70歳以上の免許更新には事前に「高齢者講習」の受講が必要ですが、75歳以上になると「高齢者講習」+「認知機能検査」の両方を受けなければなりません。

さらに、認知症が原因となることが多いとみられる18項目の違反行為のいずれかをおこした場合は、更新時に”認知症の恐れあり”とされていなくても「臨時認知機能検査」が義務化されました。

更新時や臨時検査で1分類 ”認知症の恐れあり”とされた全員の医師による診察を義務化。
そこで認知症”と診断された場合は「免許取消し」となります。
(改正前は3年に一度、免許更新の際に認知機能検査を受けるだけでよかった)

高齢者でなくても 街中でよく目にする違反行為が網羅されており、罰金・減点の上、講習会費用負担など 後期高齢者はうっかり交通違反も出来ません。

※18項目の違反行為
・ 信号無視(点滅信号も対象)
・ 通行禁止違反(一方通行の道路を逆から通行するなど)
・ 通行区分違反(逆走や歩道の通行など)
・ 横断等禁止違反(禁止場所での転回するなど)
・ 進路変更禁止違反(黄線を越えてレーンを変更など)
・ 遮断踏切立入り等(踏切で一時停止しないなど)
・ 交差点右左折方法違反(徐行せずに左折するなど)NEW
・ 指定通行区分違反(右折レーンから直進するなど)
・ 環状交差点左折等方法違反(徐行しないで右左折するなど)NEW
・ 優先道路通行車妨害等(交差する優先道路の車の通行を妨害など)
・ 交差点優先車妨害(対向車の直進を妨げて右折するなど)
・ 環状交差点通行車妨害等(環状交差点内の通行妨害など)
・ 横断歩道等における横断歩行者等妨害等(横断歩道で一時停止しない妨害など)
・ 横断歩道のない交差点における横断歩行者等妨害等
・ 徐行場所違反(徐行すべき場所で徐行しないなど)
・ 指定場所一時停止等(一時停止など)
・ 合図不履行(右左折などの際にウィンカーを出さないなど)NEW
・ 安全運転義務違反(わき見や操作ミスなど)NEW

(駐車違反とスピード違反は対象外)

私も今年免許更新! ついに後期高齢者の仲間入りするので「認知機能検査(講習予備検査)」を受けなければなりません。 三つの問題で構成され、所要時間30分だそうです。

その一つに「手がかり再生」というのがあるのですが、4種類のイラストが描かれたボードを示し「これは大砲です」「これはラジオです」・・・と説明を受けながら、4枚のボードで計16種類のイラストの記憶を促すテストがあります。 

覚えてすぐ書かせるのではなく、間に別の検査をかませたのちに実施するので、認知症でなくてもハードルが高そうです^^ 下記はパターンA(16種類のイラスト)ですが、パターンDまでありいずれかが出題されます。1ボードに1分(4枚で計4分)かけるそうですが・・・大丈夫かな

ドライブや運転は大好きでスピードレーダは私の必需品。
スピードもそこそこ出しますが、視力も心配だし少しずつガタが来ています^^;
長く運転するためにも安全運転を心がけたいものです。