2026年9月1日より、道路交通法改正により、中央線や中央分離帯のない生活道路(道路巾5.5m未満の一般道路)の法定速度60キロから30キロになりました。ドライバーの方は知っておく必要がありますが、高齢者ドライバーやご婦人ドライバーは、どこまで理解しているのか、日頃の交通ルール無視の行為をみていると少々心配です。
今までは、交通標識や交通標示のない生活道路では、法定速度60キロまでOKでしたが、今月からは最高速度30キロで走行することになります。知らずに走行していると30キロオーバーで「一発免停」になります。
改正に至った理由は、全国の一般道路の70%以上を占めており、抜け道として利用されることも多く、歩行者と自転車との死傷事故が、生活道路では割合が2倍になっていることから、法定速度を下げることによる交通事故防止のためであります。
時速30キロ以下の場合の致死率は1%に満たないのに対し、30kmを超えると、致死率は一気に跳ね上がってしまうのです。
法定速度30キロの交通標識のある生活道路は言うまでもありませんが、交通標識のない中央線や中央分離帯のない道路(5.5m未満)を走行するときは一層の注意が必要ということであります。ドライバーは、ゆとりあるスピードで、より安全運転にこころがけてゆきたいものです。
また、2026年4月に道交法改正で、車が自転車の横を通り抜けるときは、少なくとも1m空ける新ルールがあります。生活道路でも有り得ることだと思います。自動車が自転車の右側を通過する場合に「十分な間隔」がない時は、道交法で定められた次の新ルールを守らなければなりません。
▶自動車のドライバーは、自転車との「間隔に応じた安全な速度」で進行しなければならない(道路交通法18条3項)
▶自転車は、できる限り道路の左側端に寄って通行しなければならない(道路交通法18条4項)
自転車は軽車両になので、道交法の対象ですが、乗っている人がこのルールを知っておかないと意味がありません。車の免許を持たない若者には、自転車が軽車両である事の認識が、まだ無いように思います。
また、いまだに自動車でも自転車でもスマホのながら運転を見かけます。歩行者も然り。横断歩道を渡るとき、途中 信号が赤に変わったのに、スマホを見ながら渡っている歩行者を散見します。横断歩道を渡る時くらい、スマホを見ずに渡れよ!と言いたくなるのは私だけか。
交通事故を無くすためには、自動車のドライバーは言うまでもありませんが、自転車や歩行者もお互いに日頃からとるべき行動に心掛け、相互に理解し合うことだと思います。そうすればさらに自動車との事故は持って軽減すると思います。


